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行政法で質問
84
:
野武士
:2003/03/22(土) 15:41
>>83
こうーさんへ
行政代執行法3条を読んでみました。
3項には、非常の場合又は・・・・・・前2項に規定する手続きを・・・・
とあります。
「前2項に規定する」とありますので、3条1項、2項を指し、文書による戒告も、代執行令書の通知も
省略できると思いますが。
六法を読むとできないと思われる理由は何でしょうか?
第三条 前条の規定による処分(代執行)をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。
○2 義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもつて、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する。
○3 非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、前二項に規定する手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる。
勉強不足で、省略された形での代執行の事例を知らないので、具体例はわかりません。(泣)
伝染病患者を隔離する場合など、戒告、代執行令書を省略するのかなと、思います。
違っていたら、すみません。
ではでは。
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