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行政法で質問

83こうー:2003/03/22(土) 10:50
行政代執行法3条で質問があります。
1項では代執行をなす事を戒告する必要があるとなっていて、3項では緊急の場合は省略できるとなっていますが、この省略できるのは2項の代執行令書を省略できるのであって1項の戒告は省略できませんよね?基本書によれば省略出来るとなっているんですが、六法を読むと出来ないような気がします。だれか無知な私を助けて下さい。


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