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行政法で質問
75
:
野武士
:2002/08/22(木) 20:35
>>73
RYUさんへ
ありがとうございます。
>処分庁異義申し立てを避けようと
はい。これで、とってもすっきりしました(笑)
やはり、市町村長や都道府県知事には上級行政庁は存在しないということで、OKみたいですね。
ほっとしました。(笑)
本来、市町村長などがした処分は異議申し立てしかできないが、個別の法律により
市町村長の処分は都道府県知事、都道府県知事の処分は各省大臣へ審査請求せよと、いうわけですね。
この場合、上級行政庁としてではなく、あくまで審査庁(第三者機関)としての位置づけとしてだということのようですね。
とっても、すっきりしました。
上級行政庁と審査庁(第三者機関)との区別も必要のようです。
見た目には上級行政庁なのかなぁ?と思いますが、それは審査庁であるということ。
本当にありがとございました。
勉強になりました。
ではでは。
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