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行政法で質問
73
:
RYU
:2002/08/22(木) 14:22
野武士さん
>処分意義申し立てを避けようと
→処分庁異義申し立てを避けようと …の間違いでした。すみません。
いつもは読んだまんまで、自分の頭で考えてないのですが(笑)自分なりに整理してみました。
都道府県知事と市町村帳は法律上は同格の行政庁であり、上下関係にたつものではなく、
本来なら、それぞれのした処分には異議申し立てしかできないのが原則である。
しかし、法定受託事務については国も関心を持ち、適正な処理を達成させるために
市町村長の処分には都道府県知事を、都道府県知事の処分には主務大臣を、第三者機関にみたてて
審査請求の道を開いた。
処分庁に上級行政庁がない場合でも、法律(条例)に定めがあるときは審査請求できますが、
その審査請求先を第三者機関とよばれているようです(兼子先生は)
わたしの持っている本にも、市町村長(下級行政庁)→都道府県知事→主務大臣(上級行政庁)
と記載されているものは無いです。
じゃあ、上級行政庁ってどこにあるんだろう、と考えてみると、
市町村長、都道府県知事以外の行政庁で、野武士さんが書かれている
労働基準監督署長、都道府県労働局長、国立大学の学長、あるいは市町や区長から処分権限を
委任された出先現場の福祉事務所長(事例がありました)などに対して存在するのかな、
と思います。
公正取引委員会なども行政庁ですが、委員会は権限行使の独立性が認められ、指揮監督をうけないので
この場合は第三者機関への審査請求が定められているのかな、と。
ぜんぜん確認してないので審査請求できるのかどうかは分かりませんが(すみません)
非常に単純であまり深く理解してないので、間違ってたら皆さんごめんなさい。
しかも説明ベタです。申し訳ありません。
参考にしないでください(笑)
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