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行政法で質問

72野武士:2002/08/22(木) 09:25
>>71
RYUさんへ

解説ありがとうございます。
ただ、私は地方自治法の改正による機関委任事務の廃止で、
自治事務、法定受託事務以外と①第一号法定受託事務②第2号法定受託事務に
事務区分の構成が変ったという部分が、いまいち理解できていません(泣)
平成12年は、そのままの状態で受験し、今日に至っております。(大汗)
文言上では理解しているのですが、具体例となると非常に悩みます。

今回の行政不服審査法の質問でも、これが関係しているとはわかっていたものの、頭の中でうまく整理できておらず、
当然、解説もできずにおりました。
ありがとうございました。

RYUさんの紹介してくれた参考分ですが、
>知事を第三者機関と見立てて処分意義申し立てを避けようと
>したものと解されよう。
の部分がよくわかりませんです。(泣)
多分、説明してもらっても、私にはわからないかもしれません(大泣き)

県知事の不許可→厚生労働大臣へ審査請求
市町村長の自治事務→都道府県知事へ審査請求
これらが、個別の法律でそのように定めている結果、その処分に関しては上級行政庁が存在するというのはわかるのですけどね。

ここで、足止めをするのも申し訳ないので、また、余裕のあるときにでも教えてください。

それにしても、行政不服審査法と地方自治法、住民基本台帳法、行政書士法と
色々な法令について考えなければならない問題でしたね。
それぞれについて、きっちりと理解していないと、チンプンカンプンの課題だったかもしれません。

ではでは。


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