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行政法で質問
71
:
RYU
:2002/08/22(木) 06:59
こんにちは。
皆さん、すごく深く条文を読み込まれてるんですね。(感動です)
最近読みたてほやほやの本に、関係することが書かれていたので紹介します。
かつて国の機関委任事務として市町村長が行政処分をした場合、都道府県知事が
直近上級庁として審査請求をうけるのは行服法のルール通りだが、分権改革でそれは
無くなった。国からの「法定受託事務」になってなお都道府県知事に審査請求できると
されているのは、知事を第三者機関と見立てて処分意義申し立てを避けようと
したものと解されよう。県知事が廃棄処分場を不許可にしたとき厚生労働大臣への
審査請求となる場合の大臣も同様である。
市町村長の法定「自治事務」について個別法律で都道府県知事への審査請求を
書いている場合も(住民基本台帳31の2など)まさに同じであろう。
第三者機関とは、処分庁とその上級庁に対して法的に独立して不服審査を行う機関である。
と、このような記述がありました。
大変分かりやすかったので、わたしはこのように理解することにしました(笑)
参考の足しにしていてだければ幸いです。
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