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行政法で質問
66
:
野武士
:2002/08/16(金) 09:02
>>63-65
KAZUさん、ディカさん。どうもです。
あまり深入りしてもいけないとは思いつつ、やはり気になります。
私も「上級行政庁」というものの認識不足があります。
かんすけさんの質問があるまでは、ただ単に上級行政庁とか審査庁とか、ただ言葉で覚えていました。
私は市町村長の上級行政庁が常に都道府県知事で、都道府県知事の上級行政庁が常に国(大臣)ではないように思えて仕方ありません。
あくまで、これらは対等のはずです。
個別の案件で、法律で審査庁として定められているケースが多いのではないかと思います。
法律で審査請求は○○にせよとある場合は、必ずしも上級行政庁ではないと思うのですね。
>>64
ディカさんのご指摘の、地方自治法244条も、公の施設を利用する権利に関する処分についての不服申し立ては、都道府県知事については総務大臣、市町村長については都道府県知事とあるだけで、
すべての都道府県知事の処分の不服が総務大臣、全ての市町村長の処分に対する不服が都道府県知事が上級行政庁(審査庁)になるわけではないと思うのです。
例えば、国税に関しての不服がある場合は、まず税務署長に対して異議申し立てをし、さらに不服ある場合は、国税不服審判所長に審査請求をすることができるとあります。
上級行政庁というより、原処分庁とは独立した専門機関です。
保険料に関する決定とか労働保険事務組合の不認可の決定などに不服のある者も、行政不服審査法の手続きにより不服申立てをすることができます。
この場合、労働基準監督署長が行った処分については都道府県労働局長に対して、都道府県労働局長が行った処分については厚生労働大臣に対して行うとあります。
このケースで、はっきりとわかりましたが、行政庁とは市長とか県知事だけでなく、労働基準監督署長や都道府県労働局長も、行政庁という考えなのですね。
そう考えると、やはり、市長と都道府県知事、国は対等で、法律により審査庁に指定されているケースもあるが、これは、必ずしも上下の関係ではないと思います。
ここまで来ると、難しいですね。
しかし、もし仮に、市町村長の上級行政庁が都道府県知事で、都道府県知事の上級行政庁が総務大臣なら、これは、はっきりと色々なテキストでも記載されていると思いますが、
そういうテキストはありませんよね。
労働基準監督署長や都道府県労働局長も行政庁であり、このケースなら上級行政庁の存在が非常によく納得できますが、いかがでしょうか。
ではでは。
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