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行政法で質問
64
:
浪花のディカプリオ
:2002/08/15(木) 23:32
どもども。ディカです。
>>60
かんすけさん
地方自治法第206条第1項と、第244条の4の第1項には、都道府県知事のした処分に対する審査請求先が総務大臣であることが記されています。
よって、一般的に各都道府県知事の上級行政庁は、総務大臣であると考えてもおかしくないんじゃないかと思います。(^.^)
それと行政書士登録拒否処分の不服申立てについてですが、行政書士法第18条の6で、
「都道府県知事は行政書士会につき、総務大臣は行政書士会連合会につき、必要があると認めるときは、報告を求め、又はその行う業務について勧告することができる」
とそれぞれの監督権を定めているので、知事は、各都道府県の行政書士会にとっての上級庁になるんじゃないかと思います。(^.^)
で登録関連は、各都道府県の行政書士会の業務ではなく、行政書士会連合会の業務ですから、それに関する不服申立てによる審査請求先は、総務大臣ということになるんじゃないかと思います。(^o^)
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