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行政法で質問
131
:
MARCO
:2003/07/13(日) 16:32
まりもさん
どもども。お力になれれば。
過去問、何をお使いですか?
私は、「過去問マスター」なんですが、その解説をまとめると以下のようになります。
(まりもさんのものの解説とは、微妙に異なる印象を受けます。)
原則:授益的行政行為の取消しを無制限に認めることはできない。
例外:1相手方の権利又は利益を侵害する事にならない場合
2行政行為のを放置することが公共の福祉に照らし著しく不当な場合
(最判昭和43.11.7)
したがって、例外の1のみに限定して「取消しができる」とする肢2は、誤りと
いうことになります。
>Lの解説では、「職権取消」の場合…とあるのですが、
うーん、これは、どういう意味なんだろう・・・。
「職権取消」の場合、授益的行政行為は取り消せるということなのかしら?
だとしたら、例外の2を指していると理解するしかないのか???
相手の権益と公共の福祉を天秤にかけたとき、後者が重きをおくべきなら
やはり職権取消しできますから。
取消一般の意味がよく分からなかったのですが、この場合、取消し権者は、
当該行政行為の権限をもつ行政庁、監督庁および審査庁、又は裁判所でい
いはずです。
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