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行政法で質問
124
:
野武士
:2003/07/12(土) 19:24
>>121
きぬまるさんへ
だんだんと、きぬまるさんの質問・悩みの意味がわからなくなってきました。(汗)
試験から2年半以上のブランクで老体にムチ打って回答しております。(大汗)
公定力の意味ということですか?
違法な行政行為も権限のある機関の取消しがあるまで適法の推定を受ける。
これはわかっていらっしゃいますよね。
う〜ん。
それから、行政行為が違法であることを理由に損害賠償を請求する場合は、その行政行為が違法であり、効力がないという状態にしておく必要はないのですよ。
すなわち、国家賠償法で訴求するときに、取消訴訟で処分が違法であることを確定しなくてもいいのです。
(これを書くと、ますますわからなくなるかも 泣)
>では何故行政強制について不服申し立てについて、何も書いてないのかな?
>って訳がわからなくなってます。
これですが、これより先への深入りは、あまり意味がないかもしれませんよ。
素直に「おう、そうなのか」で通り過ぎた方が無難です。
って、これでは納得できないのですよね・・・
即時強制ですが、刑事手続きと同じように令状主義が適用され、行政側の判断だけではなく司法権を介入させ、裁判所の令状、その他許可状を必要とされるものもあります。
原則は裁判所の協力なしでできるよう色々な法律に定めがある場合にですが。
それから、強制執行は、私人が行政庁から命じられた行政上の義務の不履行の場合に行われますよね。
ようするに確信犯なのです。
行政庁 「こら〜。きぬやん。義務を履行しろ〜」
きぬやん「いやだよ〜。ベーッ」
この状態です。(笑)
強制執行を行う場合をよく考えて欲しいのですが、代執行にしろ、直接強制にしろ、これらの制裁を加えるときは
かなり手続きが厳格に決められていると思います。法律の根拠も必要です。
普通の行政庁の処分とは、わけが違いますよね。
それで行政不服審査法には、馴染まないのではないかと私は思います。
(どう、この表現?)←ただ逃げただけじゃんか。
学問的に考え出すと、キリがないですよ。(泣)
国がかす過料を民法で発見しました。
民法1005条です。
ではでは。
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