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行政法で質問
121
:
きぬまる
:2003/07/12(土) 17:16
混乱中です。(汗 あー。野武士さんふがいない人間でゴメンナサイ)
取消なのか損害賠償なのかは納得してると思います。
取消訴訟は裁判所、不服申し立ては行政庁が判断権者です。ハイ。
行政機関が行った行政強制を、行政庁が判断するのはズルしそうでダメな気がします。
でも、上級行政庁だってあるんだし。。
只今、混乱している原因は、
行訴法第3条2項の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」と
行審法第2条1項の「公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの(以下事実行為)が含まれるものとする」
この二つが同じものをさしてるような気がしてしょうがないからです。
行訴法3条2項の「公権力の行使」には
「人の収容・物の留置などの継続的性質を有する権力的な事実行為(行政強制など)を含む」
という解説をどっかで読んで、
これはまるで行審法2条1項と同じじゃん、
では何故行政強制について不服申し立てについて、何も書いてないのかな?
って訳がわからなくなってます。
目的は、行訴法は国民の権利救済、行審法はさらに行政の適正な運営の確保です。
なにが何だか。。「うかるぞ」に振り回されてます。(泣)
何か基礎の基礎を、うっかり見落としてるのでしょうか?
気づけない自分にちょっと立腹。。。
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