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行政法で質問

122FK:2003/07/12(土) 18:58
>>121
きぬまるさん。はじめまして、FKです。自信がないのですが下記お答え
します。

行政事件訴訟法と行政不服審査法では、①判断機関、②手続、③効果等
について違いがあります。①は司法機関-行政機関、②は正式の争訟手続-
略式の争訟手続、③は、判決としての効果-行政行為としての効果 の
対比です。どちらの手続を利用するかでメリットデメリットがあります。
行訴法第3条2項、行審法第2条1項は異なる法律(手続)であるため、
文言は異なります。しかし同時に、2つはいずれも行政争訟制度ですので、
行為の対象は類似します。
質問の意図を外していたら、ゴメンナサイ。


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