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行政法で質問

118野武士:2003/07/11(金) 21:22
>>117
きぬまるさんへ

まず前置きします。自信なく回答します。ご注意下さい。(苦笑)

即時強制とは、具体的にどんなことでしょうか。
まず、それを考えて下さい。
義務の存在やその不履行を前提とせず、緊急やむを得ない時に、直接に私人の身体や財産に実力を加えて行政目的を達する。
警察官職務執行法による質問・保護・武器使用。消防法による土地等の使用制限、消化活動のための家屋立ち入り。
即時強制には必ず法律の根拠が必要です。
それで、きぬまるさんが、おまわりさんにピストルで撃たれました。
これ、取り消せますか?(笑)
ディカさんの家が家事で隣に住んでいる、きぬまる邸に消防車が入ってきて消化活動をしました。
これも取り消せませんよね。時、すでに遅しです。事実行為で、しかも継続していません。
もしも、これらの行為に故意、過失があれば国家賠償法で賠償責任を問うことはできると思います。
国家賠償法1条は2条と違い無過失責任ではありません。
(賠償責任を問うのであって、取消しを訴えているのではない。それは不可能)
でも、伝染病予防法により強制入院させられている人は、取消し訴訟も可能なのかもしれませんね。
自信ありませんが。


次に取消訴訟の対象となる事実行為とは何でしょうか?
人の収容、物の留置。。継続的性質をもった事実行為なら取消し訴訟は提起できますね。

>強制執行と即時強制の救済の方法は同じ。と考えて良いですか?
これは本当に自信がありませんが、強制執行の方は処分の取消しを訴えることができものは、行政事件訴訟法でも可能なのではないでしょうか。どうかなぁ。。
それと国家賠償法の話は次元が違うと思いますが。
(ここまで説明してくると頭の中がゴチャゴチャになってきた・・汗)

行政事件訴訟法では、違法な処分を取り消させることが目的。
国家賠償法は、国や公共団体の違法な行政活動や公権力の行使によって損害を与えられた場合の賠償責任を問うものです。
両者の趣旨を混同しないようにしてください。
それぞれの法律の目的を考えると、迷える森の一歩手前で帰ってこれますよ。(笑)

秩序罰の滞納ですが、地方自治法に規定のある過料は、地方税の滞納処分の例により強制徴収されます。
だから、国の場合は国税徴収法による国税滞納処分でいけるんちゃいますかぁ。。(関西弁で最後は逃げる)
でも国がする過料って何だろう・・具体的なものが思い浮かばないが、きっとあるのだろう。(←おいおい)

ではでは。


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