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行政法で質問
117
:
きぬまる
:2003/07/11(金) 13:36
またまた、きぬまるです。(汗)
またまた、愚問かもしれませんが。。
即時強制について。
事実行為であって、行政行為ではないので肯定力は存しない。(ナルホド。。)
なので、取消訴訟を経由せず、有効性を否認することができる。(?)
取消訴訟を経由せず、有効性を否認することが出来る、とはどういうことでしょうか?
取消訴訟を前置とせずに、国家賠償請求が出来ると言うことでしょうか?
その他、
取消訴訟・国家賠償請求は法効果を有する行政処分に限られず、事実行為にも認められる。
とあるのですが、
強制執行と即時強制の救済の方法は同じ。と考えて良いですか?
それにしても、「取消訴訟を経由せず・・・」とあるのに、
取消訴訟・・・事実行為にも認められる。というところがいまいちしっくりしないんです。
それと、もう一つ。
秩序罰としての過料を地方公共団体の長が、行政行為の形式で科す場合、
地方税の滞納処分の例によって徴収されますが、
国が秩序罰として過料を科した時、
ちゃんと収めなかった場合は、強制徴収されるのでしょうか?
やっぱ、愚問かな。。
聞くは一時の恥、聞かぬは試験でのミスと思い、
思い切って聞いてみました。
よろしくお願いします。
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