したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

行政法で質問

117きぬまる:2003/07/11(金) 13:36
またまた、きぬまるです。(汗)
またまた、愚問かもしれませんが。。

即時強制について。
事実行為であって、行政行為ではないので肯定力は存しない。(ナルホド。。)
なので、取消訴訟を経由せず、有効性を否認することができる。(?)

取消訴訟を経由せず、有効性を否認することが出来る、とはどういうことでしょうか?
取消訴訟を前置とせずに、国家賠償請求が出来ると言うことでしょうか?

その他、
取消訴訟・国家賠償請求は法効果を有する行政処分に限られず、事実行為にも認められる。
とあるのですが、
強制執行と即時強制の救済の方法は同じ。と考えて良いですか?
それにしても、「取消訴訟を経由せず・・・」とあるのに、
取消訴訟・・・事実行為にも認められる。というところがいまいちしっくりしないんです。

それと、もう一つ。
秩序罰としての過料を地方公共団体の長が、行政行為の形式で科す場合、
地方税の滞納処分の例によって徴収されますが、
国が秩序罰として過料を科した時、
ちゃんと収めなかった場合は、強制徴収されるのでしょうか?

やっぱ、愚問かな。。
聞くは一時の恥、聞かぬは試験でのミスと思い、
思い切って聞いてみました。
よろしくお願いします。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板