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オリジナル問題で勝負!

1野武士:2002/04/22(月) 10:51
このスレでは、独学行政書士では、すっかりおなじみになった「オリジナル問題」を投稿してください。
問題が出たら、みんなで一緒に回答しましょう!

2ログ移転:2002/04/22(月) 10:52

野武士★管理人 投稿日:2002/03/19(火) 12:00
ちょいと頭の体操です。
憲法の問題です。

国民が負っている義務で、次のうち、誤っているものはいくつあるか?

①納税の義務
②勤労の義務
③教育を受ける義務

1.1個
2.2個
3.3個
4.0個

わかった方は、回答ください。
後から回答する人のために、根拠は、まだ書かないでね。

ではでは。

3ログ移転:2002/04/22(月) 10:52
にこ 投稿日:2002/03/19(火) 14:31
答えは1だとおもいま〜〜す。

4ログ移転:2002/04/22(月) 10:52
野武士★管理人 投稿日:2002/03/20(水) 09:11
>>3
にこさんへ

あらら。回答者がにこさんだけでしたね。(笑

では、にこさん、どれが誤りでその理由をお書きください。
ではでは。

5ログ移転:2002/04/22(月) 10:53
にこ 投稿日:2002/03/21(木) 00:21
皆さんは勉強で忙しいのですね。

誤りは3番で、教育を受ける義務ではなく、
教育を受けさせる義務だからです!

6ログ移転:2002/04/22(月) 10:53

野武士★管理人 投稿日:2002/03/21(木) 10:24
>>5
にこさんへ

はい。正解です。
ちょっと、簡単すぎました?(笑)
まだ、3月なので、今回はこの程度で。
個数問題で出題されると、勘違いすることもあるので、
出してみました。
次回は、ちょっと難しいのにしますね。
みなさんも、オリジナル問題があったら、出題してみてくださいね。

ではでは。

7野武士:2002/05/07(火) 09:13
昨年から、ご参加の皆さんは見たことが、ある問題だと思いますが
憲法の私のオリジナル問題です。

★憲法オリジナル個数問題★

次のうち、法律で定める事項ではなく、国会の議決に基づかなければならないものはいくつあるか?

ア、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは贈与すること
イ、国の財政を処理する権限
ウ、予見し難い予算の不足に充てるため、予備費を設けること
エ、国費を支出し、又は国が債務を負担すること
オ、皇室の費用

六法を見ちゃダメですよ〜。
カンニングは不可です。

ではでは。

8KEIKO:2002/05/09(木) 23:36
野武士さん
これは去年の問題ですね。
去年も全然わからなくって、皆さんの解答を見て「なるほど」と納得していました。
でも一年経ったら、やっぱり綺麗に忘れていました。

答えは、まずア。あとはエ。オは皇室典範の定めるところだったような。
ウの予備費は…あれ?わからないです。
イも国会の議決のような気がします。なんだか全部自信なくなってきました。
あとでカンニングしてきます。ではでは。

9野武士:2002/05/10(金) 09:02
>>8
KEIKOさんへ
そうです。去年、皆さんに出題しました(笑)
六法の読み込みが、どの程度できているか確認しました。
皆さんに確認して欲しかったのは、憲法では「法律でこれを定める」とか「法律の定めるところにより」などどしているものもありますが、
しっかりと「国会の議決に基づく」との違いを理解して欲しいと言う意味です。
六法で、国家の議決に基づくとあるものは、「国会の議決」というところをマーカーで塗って欲しいです。
そして、できれば「法律でこれを定める」とあるものは、その法律が何なのかも、
六法に記入しておいて欲しいと思います。

ではでは。

10メロディ♪:2002/05/10(金) 09:17
『参加することに意義がある。』
ということで、恥を忍んで回答してみます。

『全部です』と、始めは思いましたが、やっぱり『4』を選びます。
イが怪しいと思います。アウエオは確か勉強したはず・・・?
でもイも捨てがたい・・。

ああこれでやっと六法で確認できる。
カンニング不可といわれたので4日間悶々と考えていました(笑)
お馬鹿を披露したのは恥ずかしいけど、『聞くは一時の恥』ということで。

11野武士:2002/05/10(金) 09:46
>>10
メロディ♪さん。正直な方ですね。
好きです。こういう人。(笑)
今頃、六法見てるでしょうね〜。
これで、2度と忘れることはありませんよ。
そして、法律の勉強。特に試験対策では、いかに、あやふやな知識では回答できないかを、
じっくり体験してください。
ここ数年、条文を読めば即、回答できるものは、個数問題で出題されています。
ようするに、しっかりした理解と暗記が必要になってきているということです。
頑張って〜。

回答と解説は後日に。

ではでは。

12野武士:2002/05/13(月) 08:34
>>7
正解は全て国会の議決に基づかなければならないでした。
よって5つです。
皆さんに確認して欲しかったのは、憲法では「法律でこれを定める」とか「法律の定めるところにより」などどしているものもありますが、しっかりと「国会の議決に基づく」との違いを理解して欲しいと言う意味です。

例えば
第17条  何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
これは国家賠償法のことです。

第26条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2  すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
これは教育基本法です。

第27条  すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2  賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
これは労働基準法です。

第30条  国民は、法律の定めるところにより、納税の養務を負ふ。
これは各種税法です。

第50条  両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
これは、国会法です。

第92条  地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
これは地方自治法です。

このように法律で決めるのか、国会の議決で決められるのか、しっかり理解してください。

更に補足ですが、国会の議決に基づくもので
第8条  皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは贈与することは、国会の議決に基かなければならない。
        と
第88条  すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
        は
勘違いしやすので気をつけて下さい。
皇室の財産授受は、予算に計上する必要はありません。


いやらしい個数問題は、憲法でも出そうで不安です。
条文が少ないので、しっかり理解して欲しいです。
六法に「国会の議決に基づく」というところに、目立つアンダーラインを引いておけば、覚えやすいと思います。
従来の内閣、天皇、内閣総理大臣でだれの権限か?という問題とあわせて、こちらも覚えて欲しいです。
ではでは。


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