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オリジナル問題で勝負!
12
:
野武士
:2002/05/13(月) 08:34
>>7
正解は全て国会の議決に基づかなければならないでした。
よって5つです。
皆さんに確認して欲しかったのは、憲法では「法律でこれを定める」とか「法律の定めるところにより」などどしているものもありますが、しっかりと「国会の議決に基づく」との違いを理解して欲しいと言う意味です。
例えば
第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
これは国家賠償法のことです。
第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
これは教育基本法です。
第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
これは労働基準法です。
第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の養務を負ふ。
これは各種税法です。
第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
これは、国会法です。
第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
これは地方自治法です。
このように法律で決めるのか、国会の議決で決められるのか、しっかり理解してください。
更に補足ですが、国会の議決に基づくもので
第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは贈与することは、国会の議決に基かなければならない。
と
第88条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
は
勘違いしやすので気をつけて下さい。
皇室の財産授受は、予算に計上する必要はありません。
いやらしい個数問題は、憲法でも出そうで不安です。
条文が少ないので、しっかり理解して欲しいです。
六法に「国会の議決に基づく」というところに、目立つアンダーラインを引いておけば、覚えやすいと思います。
従来の内閣、天皇、内閣総理大臣でだれの権限か?という問題とあわせて、こちらも覚えて欲しいです。
ではでは。
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