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行政不服審査法で質問

1野武士:2002/04/22(月) 10:48
行政不服審査法でわからないことがあれば、こちらのスレで質問してください。
回答してくださる方も、大募集!

2ログ移転:2002/04/22(月) 10:48
KYOKO 投稿日:2001/12/16(日) 19:00
教えて欲しいのですが・・・・。
不服申し立てには審査請求と異議申し立てがありますが、イメージが具体的にうかびません。
例えば処分庁に行政庁がないときとかこれはどういう意味ですか?

3ログ移転:2002/04/22(月) 10:48
ひろし 投稿日:2001/12/18(火) 10:18
こんにちは。

「処分庁に行政庁がないとき」
      ↓
「処分庁に上級行政庁がないとき」 ですね。

異議申し立ては、納得がいかない場合に、処分をした行政庁に
文句をいうことです。
審査請求は、「上司にチクる」みたいな感じだと思います。
処分をした者に、「考え直してくれ」といっても、限界がある
ので、その親分に「こんなことされたんだけど、いいんですか?」
っていうことを報告+改善願い することと思っています。

参考になってないかもしれませんが・・・(笑)

4ログ移転:2002/04/22(月) 10:48
KYOKO 投稿日:2001/12/18(火) 23:34
こんばんわ。
解答有り難うございます。
すごくわかりやすいたとえでした。
また壁にぶつあたったらお願いします
See you

5ログ移転:2002/04/22(月) 10:49
KYOKO 投稿日:2001/12/27(木) 23:12
こんばんわ。
また聞きたいのですが、強制執行は行政上の義務の履行確保のために実施されますが、
それが実施されたら、刑法総則にのっとり行政罰がかせられるのですか?
それとも強制執行したにも関わらず、義務の履行確保がされないときに行政罰が科せら
のですか?
馬鹿みたいな質問ですが、よろしく願います。

6ログ移転:2002/04/22(月) 10:49
なごみ 投稿日:2001/12/28(金) 02:56
行政上の強制執行の目的は、義務の強制履行(行政目的の実現)
行政罰の目的は、義務違反に対する制裁

なので、目的が異なりますので、両者の関係は、その義務により、ケースbyケースだと思います。
例えば、強制執行で義務の強制履行をさせた後でも、過去の義務違反について、併せて行政罰を科すことも可能ですし、
強制執行のみ、行政罰のみということもあると思います。
ただし、これらには、全て、法令の根拠が必要です。

私も、この辺は、勉強していて悩んだ(どの場合に、強制執行で、どの場合が、行政罰になるのか)
のですが、法令によって、各々の適用条件が決まっているので、法令の規定により、おのずと決まってくるのかなと思っています。
(簡単に言えば、義務の不履行に対し、義務を履行させるか、罰を与えるかの違いなのですが)

くわしい方は、私にも御教示ください。

あと、行政罰についてなのですが、行政罰のうち、行政刑罰には、刑法総則の適用がありますが、秩序罰には、刑法総則の適用はありません。
ご存知だと思ったのですが、上記の御質問の記述で、ちょっと気になったので、念のため。(^o^)

P.S この分野は、行政不服審査法というより、行政法かもかも。(^^)

ではでは。

7ログ移転:2002/04/22(月) 10:49
KYOKO 投稿日:2002/01/06(日) 00:26
なごみさんありがとう。
これは行政法の分野でしたね。今度から気をつけます。
両者は、同時に併用して科すことできますよね。
強制執行は将来の義務違反に対して
行征罰は過去の義務違反に対して制裁を加えることなんですよね。
あまり深く考えたら先に進まないのでこんな漢字で覚えます。
また今年もよろしく願います。
ではまた・・・・・・。

8ログ移転:2002/04/22(月) 10:49
にこ 投稿日:2002/03/19(火) 11:10
す、すいません。皆さんのレベルまでついて行けないです(;^_^A アセアセ
自分の勉強不足というのをはっきり認識させられます。
そんな曖昧なまま次の質問をさせてもらうのはすごい
失礼だと思うのですが・・・

審査請求と異議申立てについて教えてください。

例外として異議申立てから争うことがありますよね?
しかし、
○3ヶ月以上も決定がなされない
○処分について異議申立てが出来ることが教示されなかった
○異議申立ての決定を経ない正当な理由がある

の場合は審査請求で争うことになりますが、
その審査請求の結果に、さらに不服があった場合は
再審査請求を争うことは出来るのでしょうか??

なんか、昨日勉強していて審査請求中心主義と
異議申立て前置主義で頭がゴチャゴチャになってしまいましたぁぁ

9ログ移転:2002/04/22(月) 10:50
野武士★管理人 投稿日:2002/03/19(火) 11:21
>>8
にこさんへ

悩むべきとこで悩まれていると思います。
今回も、行政不服審査法を勉強すると、まず、つまる箇所です。
特に、審査請求中心主義と異議申立て前置主義は、しっかり条文を読み込んでください。
本当に条文どおりですから。

再審査請求に関しては、列記主義といって、行政不服審査法上、できる場合は二つしかありません。
行政不服審査法8条1項と2項です。
六法でご確認ください。

頑張って下さいね。

ではでは。

10みっきー:2002/07/20(土) 00:15
はじめまして。今行政法を学んでいるのですがどうしても行政不服審査法が
わからなくて…。簡単な問題だと思うかもしれませんが、助けて下さい。

◎行政不服審査法に基づく不服申し立てに関して、審査庁が一旦行った
採決を自ら取り消し、新たな採決を行った場合を例に、この場合に特に
問題となる行政行為の効力と、その性質、内容と存在と根拠について。

この場合、私が考えるに、行政行為の効力については公定力と不可変更力が
問題になるのではなかろうかと思うのですが…。

何分つい最近勉強し始めていて、わからないところばかりなのです。
まだまだ勉強しなきゃいけない点はありまくりですね。

13野武士:2002/07/20(土) 19:59
>>10 みっきーさんへ
管理人の野武士です。

勉強から、2年遠ざかっておりますので、全く見当違いのことを書くかもしれませんが、
その点は、お許しください。

まず確認ですが、「採決を取り消し」ではなく、この場合は「処分を取り消し」ですよね。
行政不服審査法に基づく異議申し立て又は審査請求があり、申立てには理由があり、
処分が違法又は不当と判断し、処分を取り消すという「裁決」(漢字に注意視ください)をした場合の、行政行為の効力を尋ねられていると判断しました。

裁決も、立派な?な行政行為ですので、公定力、自力執行力、不可争力があります。
さらに、この場合は、不可変更力もあります。
不可変更力は、異議申し立てに対する決定や、審査請求に対する裁決などのような紛争の裁断作用に認められています。
行政庁が下した紛争の裁断作用に自由な変更を認めると、争いが蒸し返されて、収拾がつかなくなるから例外的に認められている効力です。
基本的に誤った行政行為は、やり直すのが原則です。
違法・不当な行政行為については、むしろ積極的に変更を認めるべきと解されています。

ですから、審査庁が一旦行った「裁決」を自ら取り消すことは、不可変更力があるので、できません。

「裁決」という行政行為の根拠条文は、行政不服審査法43条1項あたりを参考にして下さい。

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