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行政不服審査法で質問

6ログ移転:2002/04/22(月) 10:49
なごみ 投稿日:2001/12/28(金) 02:56
行政上の強制執行の目的は、義務の強制履行(行政目的の実現)
行政罰の目的は、義務違反に対する制裁

なので、目的が異なりますので、両者の関係は、その義務により、ケースbyケースだと思います。
例えば、強制執行で義務の強制履行をさせた後でも、過去の義務違反について、併せて行政罰を科すことも可能ですし、
強制執行のみ、行政罰のみということもあると思います。
ただし、これらには、全て、法令の根拠が必要です。

私も、この辺は、勉強していて悩んだ(どの場合に、強制執行で、どの場合が、行政罰になるのか)
のですが、法令によって、各々の適用条件が決まっているので、法令の規定により、おのずと決まってくるのかなと思っています。
(簡単に言えば、義務の不履行に対し、義務を履行させるか、罰を与えるかの違いなのですが)

くわしい方は、私にも御教示ください。

あと、行政罰についてなのですが、行政罰のうち、行政刑罰には、刑法総則の適用がありますが、秩序罰には、刑法総則の適用はありません。
ご存知だと思ったのですが、上記の御質問の記述で、ちょっと気になったので、念のため。(^o^)

P.S この分野は、行政不服審査法というより、行政法かもかも。(^^)

ではでは。


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