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行政不服審査法で質問

7ログ移転:2002/04/22(月) 10:49
KYOKO 投稿日:2002/01/06(日) 00:26
なごみさんありがとう。
これは行政法の分野でしたね。今度から気をつけます。
両者は、同時に併用して科すことできますよね。
強制執行は将来の義務違反に対して
行征罰は過去の義務違反に対して制裁を加えることなんですよね。
あまり深く考えたら先に進まないのでこんな漢字で覚えます。
また今年もよろしく願います。
ではまた・・・・・・。


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