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憲法で質問
8
:
ログ移転
:2002/04/22(月) 10:23
浪花のディカプリオ 投稿日:2001/11/09(金) 23:34
なごみさん はじめまして レスありがとうございますm(_ _)m
イギリスの憲法ってそうだったんですか。
なるほど、ふむふむ。これで軟性憲法と不文憲法については霧が晴れたような気がします。ありがとうございましたm(_ _)m
ただ形式的意味の憲法については・・・う〜ん、やっぱりわかりません。
憲法に形式的なものと実質的なものがあるならば、「この憲法は成文化されているけれども、中身が薄いというか、これが憲法だとはとても云えない形だけのものじゃないか」と思える憲法が、どこかの国に必ずあるはずだと思うのです。
というのも、そうでなければ、教科書の中で「憲法には形式的なものと実質的なものの2つに分かれている」とわざわざ説明する必要はないと思うからです。
「この国の憲法が形式的意味の憲法だよ」ということと、「その中身はこんなものだよ」ということがわかれば、スッキリするのですが・・・f^_^;)
>
>>4
で言われているのは、形式的意味だけ持って、実質的意味を
>を持たない憲法が、具体的にどこの国にあるのかって、ことですよね。
>これは、知りません。もし、知ってても、名指しするのは、
>怖すぎる気もしますが。(^^)
怖すぎるとはどういうことなのでしょうか?
何かヤバイってことでしょうか?
あと、実質的意味の憲法には、固有の意味の憲法と立憲的意味の憲法があるということについてですが、これは2つに分かれているのではなく、実質的意味の憲法は、大きくは固有の意味の憲法のことを指し、固有の意味の憲法という枠の中に立憲的意味の憲法があるんだろうなと理解しています。
で、わからないのは、立憲的意味の憲法の特質を持たない、単に固有の意味だけの憲法を持つ国ってあるんだろうかということなんですが・・・これは漠然とあるような気がしています。例えば、中東諸国なんかはそんな感じがします。そして戦前の日本も・・・
戦前の日本国憲法、すなわち大日本帝国憲法ですが、これは立憲的意味の憲法とはとても云えないと思います。よって大日本帝国憲法は、ほとんど固有の意味だけの憲法であると理解しています。
此の辺違うよと思われたらレスしてくださいませ。
>わかりにくかったら、また聞いてください。
>調べてみます。
ありがたきお言葉、見ず知らずの私めに誠に恐れ入ります。
今後ともよろしくお願い申し上げます。m(_ _)m
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