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憲法で質問
4
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ログ移転
:2002/04/22(月) 10:21
浪花のディカプリオ 投稿日:2001/11/09(金) 19:18
Hornetさん はじめまして レスありがとうございますm(_ _)m
>日本国憲法は実質的意味の憲法、そしてその中の
>立憲的意味の憲法に分類されます。
>形式的意味の憲法は憲法という名の成文の法典を
>意味しその内容は問いません。つまり人権保障規定
>が無くても、統治機構について書かれていなくても
>なんでも良いのです。
これはわかるのです。
ただ日本国憲法もいわゆる憲法という名の成文の法典じゃないのかと思うのです。
で、そうであれば日本国憲法は立憲的意味の憲法であるとともに、形式的意味の憲法でもあると云えるんじゃないかとも思うのですが、どうでしょうか?
あと、その内容に人権保障規定や統治機構などが書かれていなくて、日本やアメリカ、イギリスなどの憲法から見れば、「え〜っ!!これで憲法って云えるのぉぉ!」って驚かされてしまうような憲法を持つ国ってどこの国の憲法なのか知りたいのですが、ご存知でしょうか?
>固有の意味の憲法は権力の組織と作用つまり統治機構
>について書かれているものです。
これも具体的にどこの国の憲法が固有の意味の憲法に当たるのでしょうか?
あと成文・不文を問わずということについてですが、明文として表されていない憲法(不文憲法)なんて本当にあるのでしょうか?
あるならば、どこの国の憲法なのでしょうか?
Googleとかでいろいろ検索してみたのですが、私の検索力では結局わかりませんでした。
ただ各国の憲法を紹介しているページはあるのですが、英文なので何がなにやらわかりません。
ご存知の範囲だけでも結構ですので、もう一度レスしていただけませんか?
よろしくお願い申し上げますm(_ _)m
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