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憲法で質問

5ログ移転:2002/04/22(月) 10:22

なごみ 投稿日:2001/11/09(金) 20:57
>>1 こんにちは 浪花のディカプリオさん
なごみです。

基礎法学の分野とも言える御質問ですね。
この時期に、その辺を悩まれているなんて、すごいです。
この辺は、難しいので、私も確実にあっているかは、わかりませんが、
私が理解している範囲で、>>1の御質問について、答えますね。

まず、憲法の意味としては、大きく分けて、上記でおっしゃるとおり
形式的意味の憲法と実質的意味の憲法に分かれますが、浪花のディカプリオさん
がお感じのように、1つの憲法典が、1つの意味しかもたないわけではないと思います。
つまり、

①日本国憲法は、実質的な意味の憲法であると同時に
 形式的な意味の憲法と言えます。

②固有の意味の憲法は、Hornetさんがおっしゃるように、国家の
 統治の基本について定めたものです。
 ですから、この意味での憲法は、どの時代にもどの国にも存在する
 といえます。でないと、国家が存在しないと思いますから。
 で、具体的にとのことですが、結論からいえば、どの国の憲法
 でもということだと思います。
 例えば、日本国憲法だって、統治機構定めてますよね。

 次に、軟性憲法についてですが、これは、③にも書きますが、
 例は、イギリスだと思います。
 硬性憲法って、なかなか普通法規のようには変更しにくい、
 憲法(だから、最高法規)のことですよね。
 逆に軟性憲法は、普通の法規と同様に変更できるものをいう
 と考えます。
 イギリスはそういう意味で軟性憲法です。
 理由は③で。

③不文憲法というのは、憲法典のないこと、つまり、形式的意味
 の憲法のないことをいうと思います。
 イギリスには、憲法典はありません。
 でも、憲法がないわけではなくて、判例(法)、慣習(法)、
 国会制定法のうち、重要なものなどが、憲法として機能しています。
 これを、不文憲法といいます。
 しかし、これらの憲法の機能を果たすものは、最高法規ではありません。
 通常の立法手続きと同様に改正等が可能です。
 これを、軟性憲法というと思います。

>>4 で言われているのは、形式的意味だけ持って、実質的意味を
   を持たない憲法が、具体的にどこの国にあるのかって、ことですよね。
   これは、知りません。もし、知ってても、名指しするのは、
   怖すぎる気もしますが。(^^)
   でも、少なくとも、②にも書きましたが、どの国も、
   少なくとも、固有の意味(統治機構)は、持つんでは
   ないでしょうか。

以上です。
わかりにくかったら、また聞いてください。
調べてみます。


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