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憲法で質問
5
:
ログ移転
:2002/04/22(月) 10:22
なごみ 投稿日:2001/11/09(金) 20:57
>>1
こんにちは 浪花のディカプリオさん
なごみです。
基礎法学の分野とも言える御質問ですね。
この時期に、その辺を悩まれているなんて、すごいです。
この辺は、難しいので、私も確実にあっているかは、わかりませんが、
私が理解している範囲で、
>>1
の御質問について、答えますね。
まず、憲法の意味としては、大きく分けて、上記でおっしゃるとおり
形式的意味の憲法と実質的意味の憲法に分かれますが、浪花のディカプリオさん
がお感じのように、1つの憲法典が、1つの意味しかもたないわけではないと思います。
つまり、
①日本国憲法は、実質的な意味の憲法であると同時に
形式的な意味の憲法と言えます。
②固有の意味の憲法は、Hornetさんがおっしゃるように、国家の
統治の基本について定めたものです。
ですから、この意味での憲法は、どの時代にもどの国にも存在する
といえます。でないと、国家が存在しないと思いますから。
で、具体的にとのことですが、結論からいえば、どの国の憲法
でもということだと思います。
例えば、日本国憲法だって、統治機構定めてますよね。
次に、軟性憲法についてですが、これは、③にも書きますが、
例は、イギリスだと思います。
硬性憲法って、なかなか普通法規のようには変更しにくい、
憲法(だから、最高法規)のことですよね。
逆に軟性憲法は、普通の法規と同様に変更できるものをいう
と考えます。
イギリスはそういう意味で軟性憲法です。
理由は③で。
③不文憲法というのは、憲法典のないこと、つまり、形式的意味
の憲法のないことをいうと思います。
イギリスには、憲法典はありません。
でも、憲法がないわけではなくて、判例(法)、慣習(法)、
国会制定法のうち、重要なものなどが、憲法として機能しています。
これを、不文憲法といいます。
しかし、これらの憲法の機能を果たすものは、最高法規ではありません。
通常の立法手続きと同様に改正等が可能です。
これを、軟性憲法というと思います。
>>4
で言われているのは、形式的意味だけ持って、実質的意味を
を持たない憲法が、具体的にどこの国にあるのかって、ことですよね。
これは、知りません。もし、知ってても、名指しするのは、
怖すぎる気もしますが。(^^)
でも、少なくとも、②にも書きましたが、どの国も、
少なくとも、固有の意味(統治機構)は、持つんでは
ないでしょうか。
以上です。
わかりにくかったら、また聞いてください。
調べてみます。
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