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司法書士合格目指して!

141なごみ:2003/05/08(木) 17:40
またまた、書き込みをご無沙汰しています。すいません。(^^;)

>>136>>138>>139 野武士さん、ディカさん、ドルチェさん
応援ありがとうございます。
私は、実は、行書の本試験の終了後にこのHPに参加させていた、変り種なのですが、それでも、みなさんに、暖かく迎えていただき、いつも応援していただき、こんなにごぶさたしていても、忘れないでいただけて、本当、うれしいです。
多分、皆さんが想像しているような努力家では、私は、ないのですが、もう少ししかないので、ラストスパートがんばります。
まずは、5/12からの、願書提出です!!

>>なかばさん
忙しいなか、本当にありがとうございます。そして、お礼が遅れ、申し訳ありません。
なかばさんの弱点ポイントを見る度に、自分の知識のあやふやさを、思い知ります。(笑)
書式怖いですよね。トラップに引っかからないようにしないと。採点基準が、明確で無いのも不安の種ですよね。

上記、不動産登記法で、2つ程、聞いていいですか?
なかばさんの知っている範囲(覚えている範囲)かつ、時間の許す範囲でいいので、決して、無理はしないでくださいね。

>根抵当権の共有者間でも順位譲渡はできる。
これは、確定後ですか?それとも、確定前でも可能ですか?
根抵当権って、確定前は順位譲渡することはできないですよね。
(順位譲渡を受けることは可能。ただし、共有者の一部の者のみへの順位譲渡は不可)
共有者間ということは、共有者の1部から一部への順位譲渡なので、確定前は不可だと、思っていたので。(^^;)

>判決による登記について。被告は判決を添付して登記はできない。(原告の意思表示は擬制されないから)
これとは、論点はずれるのですが、義務者が権利者を訴えて(登記引取請求権に基づいて)、判決による登記をする場合、登記済証の添付はいると思いますか?
私は、判決はあくまで、被告(権利者)の意思を擬制するのみで、原告(義務者)の意思は擬制されないので、義務者の登記済み証や印鑑証明書は必要だと思っています。
でも、それだと、
①唯一、義務者に代位するケースである、代位弁済者による代位&判決による元本確定登記で、登記済証をつけない(実際問題として、代位なので、つけれないというのは、わかりますが)根拠がなくなる。
 (有名な先例だったので、事案説明を省きました。書いている意味がわかんなかったら、ご指摘ください)
②35条2項をそのまま適用すれば(不登法は、元々、条文上、権利者が訴えるケースしか想定していませんが(27条))、不要となる。

といった点から、いらないのかなとも思っています。あまり事案がないせいか、書式例とかでも見たことないんですよねー。(上記の①(代位もからんでいるので、純粋なケースと言えない)以外)

以上です。
あー、私も、一発合格したい!!パワーを送ってください!!(笑)

ところで、捨人さんは、いずこへ?カモーン!!(笑)

ではでは。


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