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社会保険労務士合格を目指します。
802
:
ねこねこ
:2003/07/12(土) 00:31
>>796
takezumiさん
問題ご教示の程、誠にありがとうございます。
ちとコメントさせて下さい。
>(厚生年金)基金は、規約をもって基金の名称、
>事務所の所在地、基金の設立に係る適用事務所の名称
>及び所在地その他の事項を定めなければならず、この規約に定めるべき
>事項のうち、事務所の所在地に係る規約の変更をしたときは、
>厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
→ ×ですよね?確か過去問にあった気がします。
>A 健康保険組合は、分割しようとするときは、
>適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の
>2分の1以上の同意を得なければならない。
→ 分割は代議員4分の3以上の議決のはず。×ですよね?
>B 健康保険組合の分割を行う場合においては、
>分割により設立される健康保険組合の組合員となるべき被保険者
>又は分割後存続する健康保険組合の組合員である被保険者の数は、
>300人以上でなければならない。
→ 700人以上です。これ法改正事項ですね。
>C 分割によって健康保険組合を設立するには、
>分割により設立される健康保険組合の設立事務所となるべき
>適用事業所の事業主が規約を作り、その他設立に
>必要な行為をしなければならない。
→ うーん、見たこと無い。
>D 政府は、分割により消滅した健康保険組合
>又は分割後存続する健康保険組合の権利義務の一部を承継する。
→ セイフティネットとして国民健保があるので×
>E 分割後存続する健康保険組合は、分割に伴う
>規約の変更の認可の申請は、
>分割の認可の申請の日後に行わなければならない。
→ うーん、見たことない。
でも規約変更と分割の認可申請は同時でも構わない気がします。
という訳でCにします。(大間違いだったらごめんなさい)
基本事項だけでも一応2択までは絞れそうですから、あとは確率50% (^o^)
この確率なら深入りは止めておこうというのが私見です。
しっかし難しい問題ですねえ。本試験で出題されたら
落とす可能性大です(-_-;)
ありがとうございました。
ではでは。
By ねこねこ
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