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77白書さん:2009/11/07(土) 17:54:52 HOST:wcache1.waseda.ac.jp
2.日本銀行の果たすべき役割
「日本銀行法」改正後における日本銀行は、旧「日本銀行法」の下でと同様に、「物価の安定」のために金融政策の決定と実行に当ると同時に、「金融システムの安定性・健全性維持(信用秩序の維持)」のために決済システムの運営管理、考査・モニタリング、「最後の貸し手」としての資金供給などを行っている。
旧「日本銀行法」下の日本銀行は、1980年代後半にはバブルの発生を食い止めることができなかった。プラザ合意移行における国際協調路線に基づいて内外政府から低金利の持続を求められたとの背景はあったが、日本銀行自身としても物価安定と経済成長が両立する状況下、あえて資産価格の高騰抑制には踏み切れなかったとのも事実であった。一方、バブル崩壊後の1990年代には不良債権処理の遅れから金融システム危機を招来し、デフレーションが長期化するに及んで、日本銀行はゼロ金利政策から量的緩和政策にいたる異例の金融緩和を余儀なくされた。
日本銀行の金融政策の目標として物価安定と並んでバブルの防止を採用することは、物価安定こそがバブルの温床となる可能性があることを考慮すると実際には実現困難であろう。また、バブル防止の観点から金融システム全体のレバレッジなどをチェックするマクロ・プルーデンス政策の運営については、日本の場合、金融庁が中心となるのが素直な考え方であろう。
一方、今回の世界的な金融危機では、システミックな流動性危機に際しては、中央銀行の果断な流動性供給策が有効であることが改めて確認されたといえよう。もちろん、「最後の貸し手」機能の乱発が借り手のモラル・ハザードを招く危険性には十分に配慮する必要があるが、危機に際しての流動性供給については日本銀行としても今後は柔軟な対応が求められる。


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