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76白書さん:2009/11/07(土) 17:54:17 HOST:wcache1.waseda.ac.jp
日本のプルーデンス政策
明治大学 黒田 晁生
本報告では、1996年11月の「日本版ビッグバン」構想、1997年6月の「日本銀行法」改正(1998年4月から施行)、1998年6月の金融監督庁設立(その後、2000年7月に衣替えして金融庁の設立)という一連の金融大改革を経て、日本のプルーデンス政策(および金融政策)の枠組みがどのように形成されてきたのかを簡単にレビューするとともに、アメリカのサブプライム・ローン問題に端を発した今回の世界的な金融危機の後で主要国の金融当局や国際機関が一斉に金融規制監督を強化する方向に動きつつある中で、日本のプルーデンス政策(および金融政策)をどのように変えていくべきなのかについて若干の私見を述べる。
1.金融庁の果たすべき役割
旧大蔵省から分離される形で設立された金融庁は、金融行政の目的として、①金融システムの安定、②利用者の保護、③公正・透明な市場の確立と維持―の3つを掲げている。
旧大蔵省時代の金融行政がさまざまな競争制限的規制によって特徴付けられたいわゆる「護送船団行政」であり、「通達行政」とも称された裁量的な規制監督であったのに対して、金融庁の下での金融行政は、金融自由化と市場の育成を図る中で市場規律重視型へと変化してきている。また、最近では、ルール・ベースの規制監督とプリンシプル・ベースの規制監督の最適な組み合わせとしての「ベター・レギュレーション」を目指している。
旧大蔵省は、主要な金融機関のほとんどに対する監督官庁ではありながら、実際には「局あって省なし」と称されたように、銀行・証券・保険など業態ごとに異なる規制監督によって特徴付けられていた。金融庁への移行後においては、規制監督の網を更に広げることによって、ノンバンクなど一部を除けば、一元的な金融規制監督体制をほぼ確立している。もっとも、旧大蔵省時代に築かれた業態ごとの規制監督体制の残滓はいまだに見受けられるとおりであり、業態を超えた包括的な規制監督の構築は今後の課題といえよう。
今回の世界的な金融危機で明らかになったのは、金融危機の予防と対応の両面において、個々の金融機関の健全性確保を狙いとしたミクロ・プルーデンス政策のみでは不十分であり、金融システム全体の安定性を狙いとしたマクロ・プルーデンス政策も重要だということである。金融庁が日本におけるマクロ・プルーデンス政策の主体となることを求められているとすれば、海外当局や国際機関との連携、金融市場動向の把握などについて日本銀行とのより緊密な連携が求められよう。
(続)


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