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Online Lecture 【オンライン講義】 教員疲弊 wwwwwww

484研究する名無しさん:2020/09/11(金) 23:38:28
オンライン授業の内容を大学生がSNSで公開したら違法?
ttps://news.yahoo.co.jp/articles/9754d83b7d17351801bb9c05403a1f1346e8fd06

 学生の行為に伴う伝統的な著作権侵害は、いわゆるリポートのコピー&ペースト、
参加型交流サイト(SNS)での無許諾の公衆送信などだ。各大学は情報リテラシー教育を進めているが、
著作権の基本知識提供も求めたい。前任校の山口大学では、2013年度から初年時の全学必修で
著作権と産業財産権を教える「知的財産入門(科学技術と社会)」を開講している。

 その結果、学園祭実行委員会が市販の対戦ゲームを利用した競技を企画した際、
賞品を出すために参加費を徴収するケースを委員会で検討し、教員に相談している。
それに先だって学生は、該当ソフト開発会社の知的財産部に権利許諾可否の相談も行っていた。

 他に吹奏楽部が「ハリウッド万歳」(原曲著作権は消滅)の曲を演奏し、その映像をウェブ配信する場合もリスクを検討。
編曲の譜面に権利が存続すると気付いたため、権利期間が満了している古い譜面で再度、
収録を行った。このように学生行動が変容した事例が多数、発生している。

 次に新たに生じつつあるリスクを指摘したい。初めに学生がオンライン授業の異時公衆送信で
取得したファイルをSNSなどでアップロードするリスクである。「授業の過程における
教材利用が可能なだけで、広くは使えない」と指導を繰り返し行う必要がある。

 次に21年1月から施行される侵害コンテンツの私的複製(ダウンロード)違法化拡大への対応である。

 従来、デジタル方式の録音・録画(音楽や映像)で、著作権を侵害する著作物の私的ダウンロードのみが
違法だということは、違法コピー漫画サイトの「漫画村事件」で知られている。
今回、著作物全般に対象が拡大され、権利を侵害した複製だと知りながら行うデジタル方式の私的複製は不可となる。

21年1月から侵害コンテンツのダウンロード違法化が拡大される

 これにあわせて博士後期課程学生などが違法プログラムと認識しながら、研究で使用した場合に問題となる。
研究業務としての使用を担当教員が暗黙でも了解していた場合は、大学が管理上の責任を負うことも考えられる。
解析プログラムなど使用する大学では、入学前に違法プログラムをインストールしている学生も想定し、
プログラム管理を見直す契機とすべきだ。


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