[着任時期]
平成31年4月1日
① 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者。
② 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者。
③ 修士の学位又は専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含 む。)を有し、当該学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者。
④ 大学において、専任の講師又は助教の経歴(外国におけるこれらに相当する教 員としての経歴を含む。)を有する者。
⑤ 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者。