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法律学

92研究する名無しさん:2014/08/01(金) 14:16:45
はずれ馬券裁判で税理士が修士論文 「課税が不公平に」 2014年8月1日11時28分
 競馬のはずれ馬券の購入費が経費と認められず、大阪市の元会社員の男性(40)が巨額脱税の罪に問われた裁判を題材に、東京の税理士が修士論文を書いた。ネット社会に対応していない税制を放置すれば、「課税が不公平になり、悲劇がまた起きる」と指摘している。
 「見せしめにしては度が過ぎる」。東京都杉並区の税理士・小泉泰之さん(54)は、男性が5億円以上を脱税した罪で起訴され、職も失ったと知り驚いた。税法を深く学ぼうと入った青山学院大の大学院で、修士論文を書く時期だった。
 国税庁の通達では払戻金は偶然に得た「一時所得」とされ、収入に結びついた当たり馬券代しか経費とならない。だが、男性のように独自の予想ソフトを駆使して得た払戻金も「偶然」なのか――。今春学位を取った論文では、数学の理論によって投資と回収を繰り返す点で金融取引と「大きく違わない」と指摘。IT社会では通達にあてはまらないケースもあり、はずれ馬券代などの損失が経費と認められる「雑所得」などになり得ると論じた。
 むしろ問題なのは、パソコンや口座に履歴が残るネット購入と、窓口などの現金購入との間に不公平が生じることだと強調。購入方法の違いで、「国税当局が課税の端緒をつかむ可能性に差が出る」からだ。
 日本中央競馬会(JRA)はWIN5(ウインファイブ)というネット専用の馬券を3年前に導入し、100円あたりの払戻金の上限を6億円に引き上げた。大当たりしても「税の知識がなく、散財した後に不意打ち的に税務調査を受け、大きな災厄に遭うおそれがある」。
 では、どうするか。宝くじのように非課税にするのには慎重だ。JRAの馬券売り上げのうち国庫に入るのは10%。宝くじは約40%が自治体の財源に、サッカーくじは約20%がスポーツ振興にあてられる。「この差を放置して非課税とするのは合理性がない」。差を埋めれば払戻金が減りかねず、売り上げにも影響する。
 小泉さんは、払戻金から低率の税を天引きする源泉徴収方式なども提案。「競馬ファンが納得して納税できるよう、早急に制度を改めるべきだ」と話す。(水沢健一)


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