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法律学
70
:
研究する名無しさん
:2014/07/14(月) 20:18:59
おいどういう論理だよ。法曹は馬鹿か?
DNA型鑑定で血縁がないと分かれば父子関係は取り消せるのか。そんな争点の裁判を、四国地方の40代男性も起こしていることが新たにわかった。
父子関係の取り消しが認められるのは、父が子の出生を知ってから1年以内。一審判決はこの期間がすでに過ぎていたことなどを理由に訴えを退け、「子の利益のため、法的に確定している父子関係をDNA型鑑定で覆すことは許されない」と言及した。二審もこの判決を支持した。
最高裁が二審の結論を変えるには弁論を開くことが必要だが、開かれていないため、最高裁でも退けられる可能性が高い。
ttp://digital.asahi.com/articles/ASG7G5RTSG7GUTIL04K.html
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