[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
1-
101-
201-
301-
401-
501-
601-
701-
801-
901-
1001-
1101-
1201-
1301-
1401-
1501-
1601-
1701-
1801-
1901-
2001-
2101-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
法律学
622
:
研究する名無しさん
:2015/07/09(木) 19:46:33
被害女性の勝訴確定=幼少期、親族が性的虐待―除斥期間認めぬ二審支持・最高裁 時事通信 7月9日(木)18時10分配信
幼少期の性的虐待で心的外傷後ストレス障害(PTSD)やうつ病を発症したとして、北海道釧路市出身の40代女性が叔父に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は8日付で、叔父側の上告を退ける決定をした。女性の請求をほぼ認め、叔父に約3000万円の支払いを命じた二審札幌高裁判決が確定した。
訴訟では、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」が経過したかどうかが争点だった。叔父は虐待について一部認めていた。
二審判決によると、女性は3歳から8歳にかけて叔父から繰り返し性的虐待を受けた。これが原因で1983年ごろにPTSDなどを、2006年ごろにうつ病を発症したが、病名の診断を受けたのはいずれも11年だった。
一審釧路地裁は、除斥期間の起点を遅くとも最後に虐待のあった83年と判断し、女性が提訴した11年には20年が経過しているとして、女性の請求を棄却した。
これに対し、二審はそれぞれの病気の発症時期を起点に判断。PTSDは除斥期間が経過しているが、うつ病は経過していないと指摘し、叔父に慰謝料2000万円や治療費約900万円などの支払いを命じた。
女性側は、親や兄弟を含む親族間の幼少期の性的虐待では(1)家族関係が破綻することを恐れ、被害を隠そうとする(2)親などが虐待を知っても、加害者をかばう―などの特徴があると指摘。女性も当てはまり、成人になるまで賠償請求は困難だったとも主張したが、一、二審は「請求が不可能とは言えない」として、認めなかった。
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板