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法律学

343研究する名無しさん:2014/12/15(月) 21:54:14
2014年6月11日(水) 埼玉新聞

新座市、夫婦から27年間税を過徴収 請求額払えず家失う
新座市が1986年以降、約27年間にわたり、市内に住む60代の夫婦の一戸建て住宅に固定資産税を誤って過徴収し続けていたことが10日までに分かった。同税の延滞金などを支払い切れなかった夫婦の住宅は昨年10月、市に公売に掛けられて売却され、誤徴収が発覚したのは長年住み慣れた家を失ってから半年後だった。

 配管業の夫(62)とパートの妻(60)が新座市畑中2丁目に86年に新築した住宅は100平方メートルの敷地に建つ延べ床面積約80平方メートルの木造2階建て。本来、200平方メートル以下の用地の固定資産税は、小規模住宅特例によって税額が最大6分の1ほどになるが、夫婦の住宅は特例を適用されないまま、86年当初から課税され続け、昨年度は本来、年額4万3千円のところを11万9200円が課税されていた。

 固定資産税は土地、建物を所有しているだけで市町村に納めなければならない。夫婦は事業の借金や住宅ローンなどに追われながら、2004年ごろまでは期日を過ぎても課税の元金は納めていた。しかし、期日を1日でも過ぎると生じる延滞金が重くのしかかり、昨年9月時点で夫婦への市からの請求額は約800万円以上に膨れ上がり、翌月に住宅は公売に掛けられた。

 過徴収は夫婦の家を公売で購入した不動産業者の指摘で発覚した。市は今年4月初旬、夫婦に担当部長らが謝罪するとともに、国家賠償法なども最大限適用して20年前の94年までさかのぼって取り過ぎた延滞金など計約240万円を夫婦に返還した。しかし、住宅は夫婦のもとには戻らなかった。

 市資産税課は「なぜ徴収額が違ったのかは現在調査中。再発防止を含め、今後についても検討している」と話している。

 夫婦が失った住宅のローンを完済したのは数年前。現在、市内で賃貸アパート暮らしの夫婦は「なぜ課税額が違っていたのか、市から原因の説明はなかった。失った家にはもう別の住人がいる。未納だった責任は感じるが、請求の6分の1の額なら、家を手放さずに済んだかもしれないという思いは、どうしても捨て切れない」と複雑な胸中を明かす。


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