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法律学

1848研究する名無しさん:2018/12/05(水) 10:05:58
「自動発券機」どころじゃない 那覇簡裁の「無効令状」、刑事司法の信頼揺らぐ
12/5(水) 9:49配信 弁護士ドットコム
那覇簡裁で、裁判官のチェックがないまま、逮捕状と差し押さえ令状が発付されていたことが発覚した。刑事司法への信頼を揺るがす大問題だ。

問題になっているのは、沖縄県内で起きた窃盗事件と別の傷害事件について。いずれも11月13日、裁判官の審査をへず、裁判官の印鑑がない逮捕状と差し押さえ令状が発付されていたという。

令状の発付には、裁判所のチェックが必要だが、その甘さから「自動発券機」とも揶揄されてきた。しかし、今回の事件は「甘いどころではない」ことを疑わせる。

刑事事件にくわしい萩原猛弁護士は、「単なる法律違反に留まらず、憲法違反だ。」と厳しく指摘する。

●「人質司法もここに極まれり」

「わが国の刑事司法は『人質司法』と批判されてきました。このことは、最近のカルロス・ゴーン日産自動車前会長の事件を契機に改めて世界から注目されているところです。

そんな中で、今回の那覇簡易裁判所の『無効令状発付』問題は『人質司法もここに極まれり』と評するしかありません」(萩原弁護士)

人質司法とは、逮捕・起訴されると、否認し続けている限り、なかなか勾留を解かれないという問題のこと。

犯罪捜査は大切だが、何をやってもいいわけではない。人の自由を奪うのは人権侵害だ。身体拘束が長引けば、耐えきれなくなった人が嘘の自白をするなど、冤罪が生まれる可能性もある。

そこで裁判所は、基本的人権を保護するため、強制捜査についてチェックをしている。

「日本国憲法は、捜査機関の逮捕、勾留、捜索・押収等の強制捜査について、その発動に至る前に裁判官の事前審査に付し、裁判官が許可して逮捕状等の令状を発布した時に限り、これを認めています(憲法33条・35条)。

裁判官が、犯罪の嫌疑や強制捜査の理由と必要性を裏付ける証拠の有無を審査して捜査機関による不必要な身体拘束等を防止する趣旨であり、令状制度と呼ばれています」


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