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法律学

1813研究する名無しさん:2018/08/27(月) 23:29:30
ある弁護士事務所のブログによれば、懲戒制度に関連した最高裁判決があるみたい。

そして、その判決の調査官解説では、懲戒制度の趣旨について「公益的見地から
一般の人々に対し特に認められたものであり」となっているけど、この「一般の人々」
というのは事件関係者ということね。

また、日弁連HPの「懲戒の請求は、事件の依頼者や相手方などの関係者に限らず
誰でもでき」という説明も言い過ぎということね。


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