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法律学

1669研究する名無しさん:2018/05/18(金) 09:27:02
ttps://lmedia.jp/2017/05/29/79457/
■踏み倒しても刑事罰にはならない
「実際の事件では支払いを命じる判決があっても、
債権者側が債務者の財産を調査できない場合や、
債務者に本当に財産がないケースはかなり多数あります。
このような場合、執行官の強制執行妨害など積極的な妨害をしない限り、
判決にただ従わないだけでは判決を無視して踏み倒しても犯罪ではないので刑事罰になりません。
したがって現状は、債務者が判決に従わず財産が不明か不存在のため強制執行による判決内容実現も不可能で、
事実上支払いを命じる判決を踏み倒されるケースは多数に上ります」(星野弁護士)


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