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研究者の食と生活

825研究する名無しさん:2015/02/26(木) 20:41:44
「パルメザン」名乗れない? EU、産地名の禁止要求へ 2015年2月26日14時54分
 日本と欧州連合(EU)の経済連携協定(EPA)交渉で、EUは域内にあるワインやチーズなどの有名産地名を使った商品名約200件について、勝手に使えないようにすることを求める方向だ。合意内容によっては、日本で定着した商品名が変更を迫られる可能性がある。
 特定の産地名を商品名などに使う権利は「地理的表示」(GI)とよばれる知的財産のひとつ。EUは域内にブランド価値が高い産地名を使った食品やお酒が多く、いまのところ、日本に対して205件の商品名の使用制限を求める方向で加盟国と調整している。
 朝日新聞がEU関係者から入手したリストには、フランスのワイン産地に由来した「シャンパン」や「ボルドー」、イタリアのチーズ産地に由来した「ゴルゴンゾーラ」や「パルミジャーノ・レッジャーノ」、英スコットランドの「スコッチ・ウイスキー」などが挙がっている。
 EUは、これらの商品名について、日本国内で勝手に使うことを全面的に禁じるよう求めるとみられる。制限の対象は、特定の商品だけでなく、レストランのメニューや団体名にもおよぶ。また、保護を求める名称がすでに日本国内で商標登録されている場合でも、EUが認める産地や品質などの基準を満たしていなければ、使えなくするよう要求する考えだ。
 日本にはどういう影響があるのか。
 たとえば、イタリアのパルマ地方で作られる「パルマハム」は、日本でも人気の生ハムだ。地元の生産者団体はこれまで、日本で「パルマハム」と表示しながら、団体が認めていない添加物を使っていたり、日本国内で手を加えていたりする商品を探し、是正を求めてきた。ただ、日本では法的にどこまで問題かがあいまいだったという。
 そこで、日本でも今年6月から産地にちなんだ食品名の保護制度が始まる。今後は農林水産省に登録された商品名は、一定の条件を満たさなければ使えない。
 お酒の商品名は国税庁が酒類業組合法で保護している。国産では、焼酎の「薩摩」や泡盛の「琉球」など計6種類が登録済み。海外のお酒も、日本とEPAを結んだメキシコやチリ、ペルーが産地にちなんだ商品名を登録している。
 日本はこれらの保護制度にEUが求める商品名を登録していくことで理解を得たい考えだ。ただ、どちらの制度も日本で商標登録されていたり、定着したりしている商品名の使用は認めている。保護対象の商品とは全く別の種類の商品への使用も原則制限されない。EUはあらゆる名称への使用を防ぐことをめざしており、交渉は難航しそうだ。
 たとえば、パスタにかける粉チーズとして日本でのシェアが最も高い「パルメザンチーズ」。イタリア産のチーズ「パルミジャーノ・レッジャーノ」にちなんだ商品名だが、じつは、森永乳業が米国のクラフト社から輸入している米国産チーズだ。EUの要求が通れば、こうした日本で定着した商品名も変更を迫られる可能性がある。
 お酒への影響は少なそうだ。欧州産のワインやウイスキーなどは、正規品を輸入して販売するのが一般的だからだ。「いまも日本で洋酒の不当表示はほとんど見たことがない」(日本洋酒輸入協会)という。
 EUがGIにこだわるのは、日本でも人気が高い欧州産のワインやチーズのブランド価値を落とさずに輸出を拡大したいからだ。EUが2013年に日本へ輸出した「食料品・飲料など」は46億ユーロ(約6200億円)で、日本からの輸入の約30倍に上っている。(吉田美智子=ブリュッセル、小林豪)


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