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バサラ日記(その36)

613名無しさん:2018/11/29(木) 02:34:55
さて、バサラ店主はスライド講義で自説を補強するために他人の著作物の
利用を認めた「引用」しているので該当は(第32条)であり、5chが主張
する(第38条)は非営利的目的の利用に関するものなので見当違いです。

(第32条)を詳しく言うと、この法律の要件の中に、「公正な慣行に合致」
や「引用の目的上正当な範囲内」のような要件があるのですが、
最高裁判決(写真パロディ事件第1次上告審 昭和55.3.28)を含む
多数の判例によって、広く受け入れられている実務的な判断基準が示され
ています。例えば、[1]主従関係:引用する側とされる側の双方は、質的量
的に主従の関係であること [2]明瞭区分性:両者が明確に区分されている
こと [3]必然性:なぜ、それを引用する必然性があるかが該当する。

それらを踏まえて、バサラのスライド公演では、上記要件に対する不適は
見当たらなかった。

また、5chの674>>の記載内容でも正当性の確認が出来た。
何より、店主は大学教員をしていた当時は、学生に論文を書く手順として
引用の使い方を指導する立場であったが故、店主の引用に対する
知識は言うまでもない。

繰り返して言うが、バサラが規則通りに引用すれば、有償で見せようが
それはバサラの勝手で、例え引用元に転載不可の表示があっても、それは
変わりないのです。

バサラの名誉のため書いたが、まだまだバサラの公演に対して、
保護的な役割を持つ法律があるけれど、これで十分だろうし、
面倒くさいから終わる。




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