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バサラ日記(その35)
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玄関ドアポストにビラを投函する行為は,
住居侵入罪に該当するであろうか。2004年3月19日および31日に,
東京地方検察庁八王子支部の検察官は,このような行為を
刑法130条の住居侵入罪に当たると解して,配布した被告人らを
東京地方裁判所八王子支部に起訴した。
しかし,集合住宅の玄関ドアポストまでは,新聞配達員ばかりでなく,
すし屋,ピザなどの宣伝チラシや選挙ビラ等を配布する人物も,
日常,個別に居住者や管理者の承諾を得ることなく立ち入ることが多い。
刑法の視点では,端的に,本件被告人らのポスティングを
「住居侵入罪」に当たるとする解釈そのものが,市民的感覚からみて,
違和感を生ずる
この裁判の第一審である東京地裁八王子支部は,
2004年(平成16年)12月16日に,本件被告人らを無罪
とする判決を言い渡した。
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