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バサラ日記(その35)

786名無しさん:2018/08/27(月) 19:39:21
>保健所の許可取る前に
>バー営業するのは違法だからな。

友人を招いて 自宅等の自分のスペースで
個人的に飲み会を開き、消費した酒代を
各々割って各人が負担する行為は

バーの営業とは言えない。個人的な飲み会だ。
保健所などに通報があった場合、必要なら
保健所は 現場調査に来る。そこでバーの営業をしていたら
現行犯で処分が来る。「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」だ。
逮捕となる。

しかし、保健所が 現場調査に来ても、バーの営業をしていないのが
わかるだけである。無許可営業はない。あればバーの営業ではないのだ。
友人との個人的な飲み会である。




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