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バサラ日記(その35)
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>その自説が正しいとするソースを示せってw
刑事訴訟法336条が
「被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない」
と規定している事と
日本国憲法第31条が無罪の推定原則を要求すると解される事、
から、犯罪事実については検察官が挙証責任を負うことになる。当然の事だ。
刑事は それが基本。例外は少ない。
そして、各犯罪の定義は 刑法に記されている。業務妨害罪の場合、
「偽計や虚偽の風説を用いて」 の項を 警察が挙証しないといけないのは自明。
>逮捕は「容疑濃厚で裁判所が許可」した場合執行
ただ、実際は、警察の作文を そのまま裁判所が通すのが 通例で
警察が実効支配できているので、逮捕自体は可能な場合が多い。しかし、起訴は困難。
裁判で 不当逮捕(特別公務員職権乱用罪)が争点となる。そうならないために
ここ公開の場で 反論している。不当逮捕(特別公務員職権乱用罪)が裁判で
争われる状態に してもらいたくない。
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