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バサラ日記(その35)
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なお、名誉棄損の免責規定の挙証責任については
被告人の証拠収集能力が劣る事などから,
「証拠の優越の程度」の証明がなされれば足りるとする見解が有力
(藤木・大谷・曽根・西田・高橋・伊東・山口)であると同時に
犯罪の容疑を摘示した場合については,
容疑があるということ自体が人の社会的評価を低下させるものであること,
犯罪事実の立証を私人に要求することは酷であることから,
証明の対象を,容疑の内容ではなく,容疑の存在と考えるべき
であるとする見解が有力。
(曽根,同旨;伊東・山口,大阪高判昭25・12・23参照,なお大塚・大谷)。
http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/kojinhoueki3/34/230-2.html
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従って、今回は、乗っ取りの内容ではなく、乗っ取り容疑の存在と考えるべきで
その点については、実際に、両店でオーナーチェンジが行われている以上、
乗っ取り容疑がある事は 証明できていると言える。
従って、③真実性の証明は なされている。①事実の公共性,②目的の公益性
に関しても 前述のように 証明できているので、名誉棄損罪の免責規定
刑法230条の2は 適用できる。よって、無罪。
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