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バサラ日記(その35)

538名無しさん:2018/07/22(日) 06:54:56
>オーナーチェンジがあった場合、
>1.前オーナーが赤字ではないが引退したいので店を譲った
>2.前オーナーが赤字撤退したいので店を売った
>3.前オーナーが売りたくなかったのにヤクザに脅され乗っ取られた
>など、いくつも理由はありうるわけだが、

乗っ取り(敵対的企業買収)とは、単に店の経営権を抵当に資金を出し、
相手が経営不振の時に、資金と抵当を回収する だけでなく、その前段階の
心理戦も含まれる。すなわち、ターゲットを経営困難に追い込み、
赤字撤退を引き出したり、事業意思を喪失させたりする段階から 始まる。

一連の シーケンス(連続的な事象の流れ)全てが、乗っ取り(敵対的企業買収)
なのだ、と言うのを 定義にしないと、乗っ取りを理解できるものではない。

零細飲食業者と言うのは、誰も事業に命を懸けており、自ら撤退する人はいない。
それが、カツ丼「三六八」、お好み焼き「和」と 二軒続けて、オーナーチェンジが
行われて、いずれも氏に 経営権が渡ったと言う事は、氏が 乗っ取り屋であると
する蓋然性を高めている。

法廷では 「蓋然性」(自称が起こる確からしさ)と言う概念が 通用する時がある。
名誉棄損の免責規定の証明の程度については,被告人の証拠収集能力が劣る
ことなどから, 「証拠の優越の程度」の証明がなされれば足りるとする見解が有力
(藤木・大谷・曽根・西田・高橋・伊東・山口)である。

なお、オーナーチェンジは 数万人が現場で見ているし、
不動産賃貸契約書で説明可能である。自明のレベルだ。




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