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バサラ日記(その35)
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>名誉毀損罪は親告罪だが、業務妨害罪は親告罪ではないw
>その事実を把握した者は誰でも告発できるw
業務妨害罪の「偽計・虚偽」の挙証責任は、警察・検察サイドにある
のに対し、名誉棄損罪の免責規定の挙証責任は、被疑者にある。
>ぜんぜん出来てないじゃないかw
証明の程度については,被告人の証拠収集能力が劣ることなどから,
「証拠の優越の程度」の証明がなされれば足りるとする見解が有力
(藤木・大谷・曽根・西田・高橋・伊東・山口)。
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