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バサラ日記(その35)
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公共の利害に関する場合の特例
230条の2
1項 前条第1項の行為(公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した行為)が
公共の利害に関する事実に係り,かつ,
その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,
事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,
これを罰しない
2項 前項の規定の適用については,
公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,
公共の利害に関する事実とみなす
3項 前条第1項の行為(公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した行為)が
公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には,
事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,
これを罰しない
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