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バサラ日記(その35)
530
:
名無しさん
:2018/07/22(日) 01:46:14
230条1項の名誉毀損行為であっても,
次の3つの要件を充たすときは,罰しないとされます(230条の2第1項)。
①摘示された事実が公共の利害に関するものであったこと(事実の公共性)
②摘示の目的が専ら公益を図ることにあったこと(目的の公益性)
③事実が真実であることの証明があったこと(真実性の証明)
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