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バサラ日記(その35)
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>名誉毀損で十分逮捕出来ます。
>もうすぐ逮捕します。
刑法230条の2によると、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、
専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めている。
これは、日本国憲法第21条の保障する表現の自由と人の名誉権の保護との調整
を図るために設けられた規定である。
すなわち、真実であって、公共性、公益性がある内容なら、犯罪にならないのだ。
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