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バサラ日記(その35)
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定期的に送られてくる障害状態確認届の診断書で、
腎臓移植によって症状が改善されており、
障害年金の認定基準に該当しないと認められれば、
障害年金は支給停止になる。
定期的に送られてくる障害状態確認届を待てばよい。
腎臓移植により、透析が不要になった時以外は、
透析から逃げられず、
障害年金の認定基準には、就労に関する制限はなく。
所得の制限もないので
仕事をしながら障害年金を受給することは可能である。
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