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バサラ日記(その26)

674名無しさん:2016/03/24(木) 02:00:24
失業して生活にお困りの方など、一時的に生活資金などが必要な方を支援するための
「生活福祉資金貸付制度」があります。
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201001/3.html

生活福祉資金貸付制度は、低所得者、高齢者、障害者などが、
安定した生活を送れるよう、都道府県の社会福祉協議会が
資金の貸付けと必要な相談や支援を行う制度です。
貸付けの対象となるのは、次の方々です。

1.必要な資金を他から借りることが困難な「低所得者世帯」
2.障害者手帳などの交付を受けた人が属する「障害者世帯」

生活支援費は、生活を再建するまでの間に必要な生活費として、
月20万円までの貸付けを最長12か月間行うものです
(単身世帯の場合は月15万円以内)。

一時生活再建費は、就職活動や技能習得、家賃や公共料金などの
滞納の一時立て替え、債務整理に必要な費用などについて、
60万円までの貸付けを行います。これらの資金は、連帯保証人なしでも
貸付けを受けることができます。

【貸付要件】
(1)低所得者世帯(市町村民税非課税程度)で、失業や収入の減少などによって生活に困窮していること
(2)公的な書類などで本人確認が可能であること
(3)現在住居のある人、または、住宅手当の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること
(4)社会福祉協議会とハローワークなど関係機関から、継続的な支援を受けることに同意していること
(5)社会福祉協議会などが貸け付及び支援を行うことにより、自立した生活を営むことが可能となり、償還を見込めること
(6)他の公的給付または公的な貸付けを受けることができず、生活費をまかなうことができないこと

離職されている方が総合支援資金を利用するには、
まず、ハローワークへの求職申し込みと職業相談が必要です。
まずは、ハローワークで求職登録を行ってください。

総合支援資金の相談・手続きの窓口は、市区町村の社会福祉協議会です。
窓口で手続きの説明と用紙の交付を受けた後、申請書に下記の書類を添えて提出してください。

【必要書類】
(1)総合支援資金の借入申込書(社会福祉協議会の窓口で交付します)
(2)健康保険証または住民票の写し
(3)世帯の状況が明らかになる書類
(4)連帯保証人の資力が明らかになる書類
(5)求職活動などの自立に向けた取り組みについての計画書
(6)借入申込者が、他の公的給付制度または公的貸付制度を利用している場合、または申請している場合は、その状況が分かる書類(ハローワークが発行します)
(7)借入申込者の個人情報を、総合支援資金の貸し付けに必要な範囲において関係機関に提供することについて記載されている同意書
(8)住宅入居費の借り入れを申し込む場合の添付資料
(a)入居する住宅の不動産賃貸契約書の写し
(b)不動産業者の発行する「入居予定住宅に関する状況通知書」の写し
(c)自治体の発行する「住宅手当支給対象者証明書」
(9)総合支援資金の借用書
(10)その他、社会福祉協議会が必要とする書類




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