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バサラ日記(その18)
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警察庁生活安全局
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について」
(平成22年7月9日付)
「客引き」(風営法22条1号)とは,
相手方を特定して営業所の客となるように勧誘すること。
しががって,通行人に対し,お店の名前を告げず,
単に「お時間ありませんか」「お触りできます」などと声をかけながら
相手の反応を待っている段階では,いまだ「客引き」にはあたりません。
しかし,「客引き」にあたらないレベルで声をかけていても,
その際に,相手方の前に立ちふさがったり,相手方につきまとうことは,
「客引きをするため,道路その他公共の場所で,人の身辺に立ちふさがり,
又はつきまとうこと」(風営法22条2号)にあたります。
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