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バサラ日記(その18)
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カラオケ騒音理由の裁判は多い。かしわ屋が納得いかなければ、
神戸地方裁判所に訴えれば良い。
その際、住宅地域ではなく、商業地域で、カラオケ騒音が
どの程度の音量で認められるのか、判例を調べる事。
環境計量士を通して騒音を定量的に測定する事をお奨めする。
かしわ屋は、当ビルがカラオケスナックが何軒も入っているビルと分かった上で
入居している。今更、カラオケ騒音に苦情を言う権利は認めない。
後は、裁判所を通せ。こちらは正当な商行為をしている。
営業妨害で逆告訴してやる。
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